キャリアコンサルタント養成講習、GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラム。

受講の手続き

専門実践教育訓練給付金の利用について

2024年10月2日更新

キャリアカウンセリング協会が主催するGCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラムは、「専門実践教育訓練給付金」の指定講座です。専門実践教育訓練給付は、一定の要件を満たした方が受講し、修了した場合、支払った受講料の最大80%が支給される国の制度です。

GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラムの受講に専門実践教育訓練給付金の利用を希望する方は、受講するコースの第1回講義日の2週間前までにご自身でハローワークでお手続きを完了してください。


ハローワークでのお手続きに必要な指定講座番号は、こちらをクリックすると確認できます。

受給資格・支給手続などの詳細は、住所地を管轄するハローワークに直接ご確認ください。

キャリアコンサルタント養成講習 GCDF-Japan
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専門実践教育訓練給付金とは?

「専門実践教育訓練給付」とは、職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる中で、労働者の主体的で中長期的なキャリア形成の取り組みを支援し、もって、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としている制度です。はじめて教育訓練給付制度を利用する場合は、一定の要件を満たす雇用保険被保険者期間が2年以上の方で、かつ、原則受講開始日の2週間前までにハローワークでの受給資格確認申請手続きを完了された方が専門実践教育訓練給付金の支給対象です。

受けられる給付は?

支給要件を満たすと、受講者本人が支払った教育訓練経費(GCDF受講料)の最大80%相当額が支給されます。

制度を利用した場合の受講料(例)

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キャリアコンサルタントになるためにかかる費用を解説

対象となる方は?

対象となる方対象とならない方(例)

雇用保険の一般被保険者*1および高年齢被保険者または短期雇用特例被保険者である方(あった方)で
受講するコースの第1回講義日前までの支給要件期間(同一の事業主に雇用された期間または被保険者資格の空白期間が1年以内の複数の被保険者期間を通算した期間)が

  • 初めて給付を受ける場合 当面2年以上
  • 過去に給付を受けた場合 3年以上*2

*1 雇用保険の被保険者について(厚生労働省)
*2 2014年(平成26年)10月の専門実践教育訓練給付制度導入以前に「一般給付」を受けた場合、過去の受給から2年以上の被保険者期間が必要です。また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、専門実践教育訓練給付金は支給されません。

  • 法人で受講される方
  • 法人の代表者、役員
  • 各種団体の役員
  • 公務員
  • 受講料の支払いがご本人以外の方
  • 雇用保険被保険者期間が支給要件に満たない方

給付金を利用して受講するための準備

まずは受給資格の確認を

支給申請に先立って、受講予定のコースの第1回講義日現在での受給資格の有無や必要な申請手続き等を、あらかじめ、住所地を管轄するハローワークで確認しましょう。
支給要件照会は、ハローワークや教育訓練施設で配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、運転免許証や住民票の写しなどの本人を確認できる書類とともに、ハローワークに提出(来所または郵送)して行います。

講習受講から給付金支給までの流れ

受講コース第1回講義日の原則2週間前までに

  1. CCA学習マイページにて、GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラムのコースを申込みます。
    GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラム(CCA学習マイページ)
  2. ハローワークで受給資格照会の手続きを行い、ご自身が給付を受けられる対象かどうかを調べてください。
    全国ハローワークの所在案内(厚生労働省)
  3. 受講開始前にハローワーク*で訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」の交付を受けてください。
    *「訓練前キャリアコンサルティング」は、住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください。電話予約が必要になったり、予約が混み合ったりすることが予想されます。受講の1ヶ月前までに手続きを完了できるようお早めにお手続きください。
    マイ・ジョブ・カード(厚生労働省)
  4. 訓練前キャリアコンサルティングで作成した「ジョブ・カード」とハローワークなどで配布する「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を、受講するコースの第1回講義日の原則2週間前までに、ハローワークへ直接提出するか、電子(e-Gov電子申請)、郵送または代理人による申請により受給資格確認手続を完了してください。
    全国ハローワークの所在案内(厚生労働省)
    教育訓練給付の電子申請が誰でも「可能」になります!(厚生労働省)
    2024年4月1日から教育訓練の支給申請がしやすくなります!(厚生労働省)

  5. ハローワークから「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」の交付を受けてください。

\お申込みは開講4日前まで!先着順で受付中/
開講スケジュールを見る

給付金手続きに必要な書類一覧

  1. 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
    教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式)(ハローワークインターネットサービス)
  2. 上記のジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの)
  3. 本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
    平成28年1月から、雇用保険の申請にマイナンバーの記載が必要です。(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)
  4. 写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm) ※本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとに個人番号カード(マイナンバーカード)を提示することで省略が可能です。
  5. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
    (「払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関の確認印を受けていただく必要がありますが、金融機関の確認を受けずに、支給申請書と同時に申請者本人の名義の通帳またはキャッシュカードを提示しても差し支えありません。なお、雇用保険の基本手当受給者等であって既に「払渡希望金融機関指定届」を届けている方は、不要です。一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
  6. 専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告*
    *過去に専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付を受給したことがある場合のみ

受講前の申請手続きに必要な情報

「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」に記入する講座関連情報です。
GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラムは、「標準(3ヶ月)コース」または「ロング(5ヶ月)コース」で指定講座番号が異なります。ご自身が受講するコースの情報をご確認ください。

開講スケジュール

教育訓練施設の名称 特定非営利活動法人 キャリアカウンセリング協会
教育訓練講座名 GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラム GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラム(ロング)*
*「SL」の記号が含まれるコースがロング(5ヶ月)コースが対象です。
訓練期間 3ヶ月 5ヶ月
指定講座番号
1310167-1720011-7 1310167-1820011-7
明示書のリンク
標準(3ヶ月)コース ロング(5ヶ月)コース
受講開始予定日/修了予定日 受講するコースの第1回目講義日/第12回目講義日
受給資格・支給手続などの詳細は、住所地を管轄するハローワークに直接ご確認ください。

受講を開始するまでに

  1. CCA学習マイページにて、受講するコースを決済完了してください。
  2. 正式に受講するコースが確定しましたら、CCA学習マイページ上の「受講同意書」で申請有無をご回答ください*1
    「申請有」とご回答いただいた方のうち、受講修了要件*2を満たしてプログラムを終えた方には、講義最終日(第12回)以降にハローワークでの給付金支給手続きに必要な書類(専門実践教育訓練修了証明書・領収書等)を事務局からお渡しします。
    *1 個人申込みの受講料お支払いが、個人の代理による勤務先事業主からの一括立替払いとなる場合は、事前にキャリアカウンセリング協会GCDF-Japan事務局(TEL0120-048-840)までご連絡ください。
    *2 給付金の受給には、申請されたコースの終了日までに第12回目の講義を含む10回以上の講義に出席してプログラムを修了することが必要です。

給付金の支給手続きについて

給付金は、受講者自身がハローワークで直接申請するか、電子(e-Gov電子申請)、郵送または代理人申請により支給されます。申請期限を過ぎてしまったり、書類不備があったりしますと支給されないこともありますので、余裕をもってお手続きください。支給額は下記①と②を合わせて、受講料の最大70%です。

① 受講修了による支給【受講料の50%】

受講コースの第12回講義日の翌日から起算して1ヶ月以内に、ハローワークの窓口、電子(e-Gov電子申請)、郵送または代理人申請*により、支給申請時に必要な書類を提出の上、給付金の支給申請手続きをしてください。
全国ハローワークの所在案内(厚生労働省)
教育訓練給付の電子申請が誰でも「可能」になります!(厚生労働省)

② 養成講習修了後、最短で受験できる国家試験に合格し資格取得することによる追加支給【受講料の20%】

受講修了後、最短で受験できる国家試験に合格してキャリアコンサルタント資格を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、所定の手続きを行うと教育訓練経費の20%に相当する額が追加支給されます。専門実践教育訓練を修了し、資格取得し、かつ、被保険者として雇用された日の翌日から起算して1か月以内(被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了し、かつ、資格取得等した日の翌日から1か月以内)に、支給申請時に必要な書類を提出の上、給付金の支給申請手続きをしてください。

③ 養成講習修了後の賃金が、受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇したことによる追加支給【受講料の10%】

キャリアコンサルタント養成講習修了後の賃金が、受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇すると、さらに教育訓練経費の10%(上限年間8万円)が追加支給されます。
①②に加えて、こちらの追加支給を受けることで最大80%の支給になります。

賃金の種類説明
受講開始前の賃金とは 受講コースの第1回講義日時点で離職している場合・・・直近の離職に係る賃金日額

受講コースの第1回講義日時点で在職中の場合・・・受講開始日の前日を離職日とみなした場合に算定される賃金日額に相当する額

養成講習修了後の賃金とは

養成講習(GCDF)を修了し、その訓練に係る資格取得、かつ、就職した日から1年が経過するまでの期間における連続する任意の6か月間の賃金を基礎とするみなし賃金日額

出典:厚生労働省「令和6年10月から専門実践教育訓練給付金を拡充します」「専門実践教育訓練給付制度の活用の流れ

①②③給付金支給申請時に必要な書類一覧

ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」および厚生労働省のリーフレット「令和6年10月から専門実践教育訓練給付金を拡充します」「専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内」に記載された必要書類を、表にまとめたものです。
受給についてのご不明点は、各ハローワークの教育訓練給付申請窓口へお問い合わせください。

書類①受講修了による支給②最短で受験できる国家試験に合格し資格取得した場合の追加支給③賃金が上昇した場合の追加支給
1 教育訓練給付金の受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)
2 教育訓練給付金支給申請書

3 受講証明書又は専門実践教育訓練修了証明書
※講義最終日(第12回)以降に事務局よりお渡しします。
4 領収書
※講義最終日(第12回)以降に事務局よりお渡しします。
5 返還金明細書
(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
6 資格取得等したことにより支給申請する場合は、資格取得等を証明する書類  
7 専門実践教育訓練給付最終受給時報告(専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付の支給を受けようとする場合に必要です)
8 専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告(専門実践教育訓練修了後、資格取得等したことにより支給申請した場合に必要です)
【報告様式】専門実践教育訓練給付最終受給時報告/特定一般教育訓練給付受給時報告/専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告(様式)(ハローワークインターネットサービス)
9

受講開始前*および訓練修了後(雇用された後または資格取得後)の6か月間の賃金等を確認するための書類(A 賃金台帳または給与明細+B 出勤簿またはタイムカード の計2点)
*離職票の写しの提示等により、ハローワークにおいて賃金が把握できる場合は省略できます。

10

マイナンバーカード
(受給資格確認の際に写真の提出を省略した場合)

11 委任状
(代理人による申請の場合)
受給資格・支給手続などの詳細は、住所地を管轄するハローワークに直接ご確認ください。

ご注意

  • 給付を受けるためには「原則、受講開始日2週間前までに、ハローワーク、電子(e-Gov電子申請)、郵送または代理人による申請での受給資格確認手続き」を完了することが必須となります。手続きの事前準備として、必ずお早目に手続き方法やスケジュールをご自身でハローワークにご確認ください。
  • ハローワークへの提出書類は、個別事情により異なることがあります。また、代理人による書類提出の際には委任状が必要になりますので、各手続きについてはハローワークにご本人が直接ご確認ください。
  • 受給申請の提出漏れや書類不備による受給資格の失効に関しては当協会で責任は負いかねますのでご了承ください。
  • 給付金の受給は、上記の受給資格確認手続き時に申請した「指定コースの期日内でのトレーニング修了」が条件となります。トレーニングの修了には、第12回目の講義を含む10回以上の講義に参加することが必要です。
  • GCDFの受講振替を行う場合、受講するコースの第12回講義日までに規定のトレーニングを修了できなかった場合は、給付金の支給要件対象外になりますのでご注意ください。(振替自体は受講開始から1年間有効です)

よくあるご質問

  • 専門実践教育訓練給付金の受給資格確認と、GCDFの申込はどちらを先にすればよいですか?
    手続きの順番は問いません。受給資格確認時に提出する書類に、GCDFの受講コースの「受講開始予定年月日」と「受講修了予定年月日」を記載する欄があります。遅くとも開講2週間前(の受給資格確認の手続き完了)までにはGCDFの受講コースを確定してください。
  • 「訓練前キャリアコンサルティング」とは、何をするのですか?
    職業訓練を受けて転職しようと考えている方を対象に、キャリアコンサルティングによって職務経験の棚卸しや自己理解の促進を図り、職業訓練の科目の選択や今後の就職活動に役立てていただくことを目的として行う、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングです。 訓練科目を決めかねている方、なんとなく職業訓練に興味がある方、前職と違う職種へのキャリア・チェンジを考えている方や、今後の希望職種を決めかねている方にもオススメです。
    参考:令和元年10月1日以降に専門実践教育訓練を受講される場合は、訓練前キャリアコンサルティングを必ず受ける必要があります(東京労働局・ハローワーク)
  • 訓練前キャリアコンサルティングでジョブ・カードの交付を受けるためには、何か事前準備が必要なのでしょうか?
    キャリアコンサルティングの実施当日までに、ご自身でジョブ・カードを作成しておく必要があります。
    マイ・ジョブ・カード(厚生労働省)
  • 以前、教育訓練給付金を申請したことがあるのですが、再度申請(適用)はできるのでしょうか?
    2014年(平成26年)10月の専門実践教育訓練給付制度導入以前に「一般給付」を受けた場合、過去の受給から2年以上の被保険者期間が必要です。また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、専門実践教育訓練給付金は支給されません。 詳しくはハローワークにお問い合わせください。
  • 会社経営をしていますが給付を受けられますか?
    教育訓練給付制度は、雇用保険の被保険者で、一定の条件を満たす方が対象です。法人の代表者、役員の場合は被保険者に該当しない可能性が高いです。詳しくは雇用保険の被保険者をご確認ください。 
  • 現在離職中なのですが、給付対象ですか?
    GCDFの第1回講義日(受講開始日)に雇用保険の一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長*3が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ支給要件期間が2年以上ある方でしたら給付対象です。詳しくはハローワークにお問い合わせの上、ご確認ください。

開講スケジュールを見る

参考リンク

  1. 専門実践教育訓練給付金の拡充であなたのキャリアアップを支援します(政府広報オンライン、2018年1月1日)2024年10月1日閲覧。
  2. 教育訓練給付制度(厚生労働省)2024年10月1日閲覧。
  3. 専門実践教育訓練の給付金のご案内(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)2024年10月1日閲覧。
  4. 教育訓練給付制度(ハローワークインターネットサービス)2024年10月1日閲覧。
  5. 教育訓練給付の電子申請が誰でも「可能」になります!(厚生労働省)2024年10月1日閲覧。
  6. 2024年4月1日から教育訓練の支給申請がしやすくなります!(厚生労働省)2024年10月1日閲覧。
  7. 令和6年10月から専門実践教育訓練給付金を拡充します(厚生労働省)2024年10月1日閲覧。

雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない方へ

雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない母子家庭の母又は父子家庭の父の方は、「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金」をご利用いただける場合がございます。詳細は、厚生労働省ホームページを参考に、お住まいの自治体の窓口にご相談ください。(制度を設けていない都道府県等に居住されている場合は、支給の対象となりませんのでご注意ください)
参考:母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について(こども家庭庁)

法人で受講を検討している方へ

専門実践教育訓練給付指定対象講座は「人材開発支援助成金」の特定訓練コースの対象となり、より助成率が高まります。詳しくは都道府県労働局へご確認ください。
参考:人材開発支援助成金(厚生労働省)

GCDF-Japanに関するお問い合わせ

キャリアコンサルタント養成講習「GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラム」に関するご質問・ご要望等はお問い合わせフォームをご利用ください。お電話でも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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受付時間:平日10:00~18:00

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GCDF-Japan事務局
0120-048-840