規約
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会員規約
第1条(会員)
特定非営利活動法人キャリアカウンセリング協会(以下「当協会」といいます)が定める本規約において、会員とは、本規約を承認の上、当協会へ入会を申込み、当協会が入会を認めた者をいう。
第2条(会員の種別及び定義)
- CCA会員とは、当協会の趣旨に賛同し、会費を納入した者をいう。
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GCDF会員とは、CCA会員のうち、以下のの要件を満たしてGCDF-Japanキャリアカウンセラーの資格を取得した者で、
会費に加え、本規約に基づく入会および更新のための費用(審査料を含む)を納入している者をいう
・GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラム修了要件を満たすこと
・キャリアカウンセリング協会実力判定試験(CCA実力診断ベーシック)で一定水準以上の成績を修めること、
または、キャリアコンサルタント国家試験並びにキャリアコンサルティング技能検定に合格すること
・GCDF-Japan資格認定審査の申請に必要な、キャリアに関する実務経験(キャリア実務)を満たし、
米国CCE,Inc.の資格審査に合格すること
第3条(会員ナンバー)
- 当協会は、GCDF会員・CCA会員に会員ナンバーを付与する。
- 会員は、他人に会員ナンバーを貸与・譲渡等してはならない。
- 会員は、資格期限の失効または退会・除名等により会員資格を失ったときは、継続して会員ナンバーを使用してはならない。
- 会員の申し出により会員種別が変更される場合、会員は新規加入のための入会費用を負担しなければならない。
第4条(入会金および会費)
- 会員は、当協会に対し、入会金および会費を納入しなければならない。
- すでに納入した入会金および会費は返還されない。
第5条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会の申し出があったとき。
- 会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
- 更新のための費用を納入しなかったとき。
- 除名されたとき。
- GCDF会員については、更新に必要な所定の学習時間を満たさなかったとき。
第6条(除名)
会員が次の各号の一つに該当する場合には、当協会は、倫理委員会の審議により理事長の判断で、これを除名することができる。
- 本規約に違反したとき。
- 当協会の名誉、信用を傷つけ、または当協会の目的に反する行為をしたとき。
- 会員ナンバーの使用、会費の支払い等に不正があったとき。
第7条(退会)
- 会員は、任意に退会することができる。
- 会員が退会を希望するときは、当協会に申し出、所定の手続に則り退会しなければならない。
- 年度の途中で退会した場合でも、すでに納入した入会金及び会費は返還されない。
第8条(再入会)
- 任意退会者および第5条3に基づく会員資格喪失者が再入会を希望し、当協会において再入会を認めたときは、再入会できるものとする。
- 再入会希望者は、再入会が認められた後に所定の手続に則り、新たに入会手続きを経なければならない。
- 会費未納のまま退会した任意退会者および第5条3の会員資格喪失者については、期中の再入会であっても、更新のための費用の全額を納付しなければ再入会できないものとする。
- GCDF会員の再入会は、生涯に一度限り、会員資格喪失者の会員資格失効から起算して、3年以内に資格再取得に必要な所定の学習時間を満たし、再登録料を納入することを条件とする
※再入会料 (年間更新料(3年分)15,400円+再登録料3,300円=合計18,700円)。
第9条(延長制度)
GCDF-Japan資格保有者は、当協会に申請することにより、資格保有期間に生涯に一度限り、資格有効期限を6ヶ月間延長する事ができる。
規約更新日:2024.11.29